保険と税金
July 04, 2008
保険であっても税金を負担することになります。ただし、生命保険では所得控除が受けられます。控除の金額は、1年間(その年の1月1日~12月31日)に支払った保険料の総額によって決まります。なお、支払った保険料の総額は、配当金を差し引いた額となります。
所得から差し引かれる生命保険料控除の保険料が多い=税額対象額が少ないということになり、負担する税金が少なくなることを意味するわけです。
生命保険の場合、「生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つがありますが、ここでは「生命保険料控除」に焦点を当ててお話します。
生命保険料控除の対象は、保健の受取人が本人またはその配偶者、あるいはその他の親族で6親等以内の血族か3親等以内の姻族が受け取る保険料になります。
保険料は10年以上の期間で、定期的に支払われていることが必要です。
ちなみに、控除できる額は「実際に支払った額」という点には注意が必要です。
生命保険料控除は、「所得税」と「住民税」について控除がなされます。
・所得税
生命保険料で最高 5万円、個人年金保険で最高5万円、合わせて10万円が限度額になります。詳細は以下の表を参照してください。
| 年間払込保険料 | 控除額 |
| 2万5千円以下 | 全額 |
| 2万5千円超(2万5千1円)~ 5万円 以下 | 支払った保険料の総額 ×1/2+1万2千5百円 |
| 5万円 超( 5万1円 )~ 10万円 以下 | 支払った保険料の総額 ×1/4+2万5千円 |
| 10万円 超( 10万1円 ) | 5万円 |
・住民税
生命保険料・個人年金保険共に最高 3万5千円、合わせて7万円が限度額になります。
| 年間払込保険料 | 控除額 |
| 1万5千円以下 | 全額 |
| 1万5千円超(1万5千1円)~ 4万円 以下 | 支払った保険料の総額 ×1/2+7千5百円 |
| 4万円 超( 4万1円 )~ 7万円 以下 | 支払った保険料の総額 ×1/4+1万7千5百円 |
| 7万円 超( 7万1円 ) | 3万5千円 |
Posted by admin at 7:48pm
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家族型
March 29, 2007
結婚して家族が二人になった。
やがて子供が生まれ、家族は三人、四人・・・
家族が増えていくのはうれしいことですが、家族一人一人が保険に入るのは経済的にちょっと大変ですね。
そんな時、家族型が役立ちます。
ご主人(または奥様)の保険に家族の分を追加するものです。
主契約のご主人または奥様の死亡保障に家族の死亡保障や入院給付を安い保険料で追加することができます。
この場合の保障額は年齢によって違いますが、配偶者で上限が1000万円、子供で500万円まで、などと決まっています。
そして入院給付は主契約の6割までですが、つけることができます。
入院給付を1万円つけている人なら6000円までは出るようになります。
この家族型の保険料は安いのが特徴で、主契約の保険料に少しだけプラスすることで、とりあえず家族の死亡保障と入院給付は準備することができます。
また、子供の数にかかわらず、保険料は一定なのもうれしいですね。
家族の分の保障で悩んでいる人には、家族型がおすすめです。
ただ、家族型にも注意が必要ですよ。
家族型は主契約につけるものですので、主契約の被保険者である人が死亡する、または保険を解約してしまうと、保険がなくなりますので、家族型でつけている保障もなくなります。
主契約を解約して家族型だけ残す、ということはできないんです。
もし、その時、家族型にしている配偶者や子供に病気があった場合、新たに保険に入ることができなくなりますので、注意が必要です。
また、家族型で加入できる子供は20歳までと決まっています。
まだ学生でも20歳を越えると、家族型からはずれてしまいます。
(20歳未満の子供の保障は残ります)
そして、子供が全員20歳を越えると家族型の子供の分はなくなりますので、その分、保険料は安くなります。
家族型は安くて家族の保障を準備できるものですが、そういった点もある、ということを理解した上で加入を検討してみるといいでしょうね。
家族型にできる保険の種類が限られている場合があります。
また家族型で入れるのは死亡保障と入院給付だけです。
三大疾病や女性入院給付などはつけられませんので、気をつけてくださいね。
(くわしくは各保険会社で確認してください)
Posted by あなたの保険 見直し隊 at 6:35am
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告知義務
March 23, 2007
「うそついたら 針千本 飲~ます!」
子供のころから言われてきましたよね。
うそをついちゃいけませんって。
生命保険に入る時も、そうですよ。
「保険に入る時のうそって何?年齢をごまかすこと?」
もちろん年齢をごまかすのもいけませんよ。
生命保険のセールスレディさんに若く見せようと思ってもダメ!
生命保険は年齢によって保険料が違ってきますから、ごまかしは絶対ダメですよ。
そして、健康状態の告知!これを正しく言わないといけません。
生命保険には、加入する時に「重要な事項について事実を告げないといけない」という「告知義務」があります。
重要な事項=被保険者の年齢、職業、最近の健康状態、過去5年以内の既往症、体の傷害などを言います。この内容を正直に言わないといけないんです。
過去、または現在、通院している、医師の処方された薬を飲んでいるという場合は必ず告知しましょう。
また、過去の病気でもう今は治っているから・・・と自分では思っていても、保険会社の質問や健康状態の告知、健康診断などでは、正しいことを伝えないといけません。
本当はあってはいけないことですが、保険会社のセールスレディや担当者が
「そのくらいの病気なら黙っていてね。健康ですって言ってね」
と頼まれた場合・・・それでもあなたは正直に本当の事を言わないとダメですよ。
それが「告知義務」です。
もし、嘘を言った場合はもちろん告知義務違反になりますが、「過去の病歴や現在の健康状態について黙っていること」も告知義務違反になります。
なかには、3年前に治療を受けていたけれど、その事をすっかり忘れていた、という場合もあるでしょう。その場合も「少し注意すれば知り得たこと」ですので、告知義務違反になります。
そして告知内容に違反があった場合には
☆ 契約から2年以内・・・契約が解除される(保険金が受け取れない)
☆ 契約から5年以上経過・・・軽過失の場合は保険金が出ますが、重過失の場合は保険金は出ません!
とにかく、保険の加入に際しては、正しく告知することが大切です。
保険会社は入院給付金や死亡保険金の支払いをする時には、その人の過去の病歴や治療歴を周辺の医療機関などすべて調べますので、隠してもわかってしまいます。
また、健康状態での加入の判断は保険会社や保険の内容によって異なります。
ですので、健康に不安のある人は、複数の会社を比較してみるといいでしょう。
また、この告知義務は聞かれた事に対して答えるものです。
聞かれていない事までは答える必要がありませんので、そのあたりも調べて保険を選ぶといいでしょう。
Posted by あなたの保険 見直し隊 at 12:02pm
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介護特約
March 16, 2007
介護が必要になった時に受けられる保険としては、「公的介護保険」があります。
「そうでしょ?日本では介護になった時も心配ない制度があるもんね~」
そんな楽観的なあなた!あなたは何歳?
「えっ?今38歳だけど・・・」
公的介護保険は40歳以上でないと受けることができません。
「じゃあ、あと2年後には、介護が必要になっても受けられるんだ」
またまた、楽観的なあなた。
公的介護保険は40歳以上の国民は全員保険料をおさめますが、年齢によって受給資格が異なります。
65歳以上の人(第1号被保険者)は、原因を問わず、どんな要因でも要介護状態になったら受給できます。
40歳~64歳の人(第2号被保険者)は、受給するのに、条件があります。
「老化に起因する特定の病気による介護状態でないと受給できない」という条件があります。
「介護って老人が病気になった時になるんでしょう?」
そう思っている人って多いんですが、実際はスキーやスノーボードでのケガで動けずに寝た切り状態になる、交通事故で介護が必要な状態になる、などけっこう多いんですよ。
また、若い人でも脳血管系の病気が増えていますね。
そこのあなた!どう!
「ドキッ!!」
「でも若くて介護が必要な状態になっても生命保険の入院給付とか受けられるでしょう?」
入院給付は入院すれば受けられますが、「後は自宅で見てください」なんていうケースで退院してしまうと受けられなくなります。
そこで、生命保険には「介護特約」というものがあります。
ただ、これにも給付される条件がありますので、見ておきましょう。
内容は保険会社によって異なります。たとえば、次の1,2のいずれかに該当し、その状態が180日継続している場合に支払われます。
1.常時寝たきり状態で、以下のaに該当し、かつb~eのうち、2項目以上に該当すること
a,ベッド周辺の歩行が自分でできない
b,衣服の着脱が自分でできない
c,入浴が自分でできない
d,食物の摂取が自分でできない
e,大小便の排泄後のふき取りが自分でできない
2.器質性痴呆と診断され、意識障害のない状態において見識障害があり、かつ他人の介護を要する状態
となっています。1の状態はその原因がけがでも病気でも出ますので、事故の場合でも安心ですね。
また、この介護特約は、一時金として支払われるタイプと年金タイプで分けて支払われるタイプがあります。
介護の生活費や、家の改装費などにも使えます。
若い人でも介護状態になる可能性はありますので、入っておくと安心と言えますね。
Posted by あなたの保険 見直し隊 at 10:33am
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契約者貸付
March 08, 2007
「生命保険に入っているとお金が借りられるって本当?」
はい、本当です。
「審査は?」
ありません。
「返済期限は?」
それもありません。
「じゃあ、利息は?」
もちろん、つきます。保険会社によって違いますが、年利5%前後くらいでしょうか。
貸付利息は複利で計算されます。
「審査がなくっても借りられるの?じゃあ、限度額は?」
限度額は契約返戻金の9割まで、など保険会社で決められています。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
そうなんです。
生命保険でお金が借りられる制度を「契約者貸付」と言いますが、借りられるのは、解約返戻金の範囲なんですね。
また、保険商品によっては借りられないものもありますし、解約返戻金が少ない場合は契約者貸付が受けられない場合もあります。
返済期限がないのも大きな特徴ですが、だからと言っていつまでも借りたままにしておくと、利息が複利でついていきますので、注意が必要ですよ。
もし、返済しないままに、死亡したら、死亡保険金の中からその分、差し引かれます。
満期のある保険の場合は、満期保険金から差し引かれます。
契約者貸付を受けている間も、配当がある場合は配当金がつきます。
この契約者貸付は契約者だけが受けることができますよ。
「お母さん、俺が病気した時のために保険、入ったって言ってたけど、俺がお金借りても大丈夫かな?」
あなたが病気をした時の保険=あなたは被保険者
契約者がお母さんなら、契約者貸付は契約者であるお母さんしかできませんので、注意しましょう。
契約者貸付の手続きは、保険会社の所定の書類に記入し、押印して提出すると、数日後には指定の口座に入金されます。
土日などがはさむと、もう少し日数がかかります。
最近はインターネットからも契約者貸付の申し込みができるようになっていますね。
保険会社によってはカードを発行しているところもあります。
カードにはいろんな特典もついていますし、契約者貸付もATMで簡単にできるようになっています。
担当者に「お金借りたいんだけど・・・」って電話するのも、ちょっと恥ずかしい、という人にはおすすめですね。
返済は振り込みなどですが、保険会社によっては銀行やコンビニからでもできるようになっています。
くわしくは、保険会社に確認にてみてくださいね。
Posted by あなたの保険 見直し隊 at 9:19am
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