クーリングオフ制度
「すすめられるままに保険に入ったけれど、この保険、本当に必要かな~」
「勧誘がしつこくて、ハンコ押しちゃったけれど、今からやめられるかな?」
生命保険に限らず、契約や申し込みは、よく考えて慎重に行なうことが大切ですね。
十分に検討しても、でもやっぱり・・・と思うこともあるようです。
生命保険は長い期間払うことになりますので、特に慎重にしましょう。
それでも、やっぱりやめたい!という時には、申し込んでから一定の期間内であれば、申し込みの撤回や解除ができるクーリングオフ制度があります。
◎ 第1回保険料を払い込んだ日(領収書の交付日)
◎ または契約の申し込み日(申込書の日付)
のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内に書面で申し出ると、保険契約の申し込みを撤回することができます。
ここで、注意!
必ず「書面」で申し込むこと。
担当者に「やっぱりやめるから手続きしといて」とか、電話で「クーリングオフします」と言っても、何の効力もありませんので、気をつけましょう。
必ず、書面で以下の内容を記入します。
☆氏名(契約者名・被保険者名)
☆住所
☆保険種類
☆証券番号または領収書番号
☆契約の撤回をする旨を必ず記入し、申し込み書と同じ印鑑を押します。
封書かハガキで内容証明郵便にすると安心です。
◆ここで、注意!
ハガキや書面を書いても出すのを忘れてしまう人!
クーリングオフの期間の8日以内、というのは書面の消印で判断されますので、期間内に早く出すことが大切です。
また、宛先は保険会社の本社か支社に送ります。
◆そしてもう一つ注意!
保険会社の指定する医師の診査を受けた場合は、8日以内でもクーリングオフができませんので、気をつけましょう。
医師の診査を受けるということは、保険加入の意思があるとみなされます。
告知扱いや面接士扱い、健康診断書などの扱いの場合はクーリングオフはできます)
また、クーリングオフの期間や、規定は保険会社で若干異なる場合がありますので、確認が必要です。
「保険の申し込み書をなくした」「領収書がない」
というあなた・・・
契約に関する書類はとても大切ですよ。
すぐに捨てたり、失くしたりしないように保管しておきてくださいね。
これは保険に限らず、どんな契約にも言えることですので、気をつけましょう。