介護特約
介護が必要になった時に受けられる保険としては、「公的介護保険」があります。
「そうでしょ?日本では介護になった時も心配ない制度があるもんね~」
そんな楽観的なあなた!あなたは何歳?
「えっ?今38歳だけど・・・」
公的介護保険は40歳以上でないと受けることができません。
「じゃあ、あと2年後には、介護が必要になっても受けられるんだ」
またまた、楽観的なあなた。
公的介護保険は40歳以上の国民は全員保険料をおさめますが、年齢によって受給資格が異なります。
65歳以上の人(第1号被保険者)は、原因を問わず、どんな要因でも要介護状態になったら受給できます。
40歳~64歳の人(第2号被保険者)は、受給するのに、条件があります。
「老化に起因する特定の病気による介護状態でないと受給できない」という条件があります。
「介護って老人が病気になった時になるんでしょう?」
そう思っている人って多いんですが、実際はスキーやスノーボードでのケガで動けずに寝た切り状態になる、交通事故で介護が必要な状態になる、などけっこう多いんですよ。
また、若い人でも脳血管系の病気が増えていますね。
そこのあなた!どう!
「ドキッ!!」
「でも若くて介護が必要な状態になっても生命保険の入院給付とか受けられるでしょう?」
入院給付は入院すれば受けられますが、「後は自宅で見てください」なんていうケースで退院してしまうと受けられなくなります。
そこで、生命保険には「介護特約」というものがあります。
ただ、これにも給付される条件がありますので、見ておきましょう。
内容は保険会社によって異なります。たとえば、次の1,2のいずれかに該当し、その状態が180日継続している場合に支払われます。
1.常時寝たきり状態で、以下のaに該当し、かつb~eのうち、2項目以上に該当すること
a,ベッド周辺の歩行が自分でできない
b,衣服の着脱が自分でできない
c,入浴が自分でできない
d,食物の摂取が自分でできない
e,大小便の排泄後のふき取りが自分でできない
2.器質性痴呆と診断され、意識障害のない状態において見識障害があり、かつ他人の介護を要する状態
となっています。1の状態はその原因がけがでも病気でも出ますので、事故の場合でも安心ですね。
また、この介護特約は、一時金として支払われるタイプと年金タイプで分けて支払われるタイプがあります。
介護の生活費や、家の改装費などにも使えます。
若い人でも介護状態になる可能性はありますので、入っておくと安心と言えますね。